住み続けるための家の手直し 介護保険の住宅改修と固定資産税の減額
富田林市には、家のバリアフリー改修を支える制度があります。ここでは、高齢介護課の「住宅改修費の支給」と、課税課が案内する「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」を紹介します。窓口は別です。ふたつの制度をいっしょに使えるかどうかは、この記事では断定しません。市の各窓口で確かめてください。
介護保険の住宅改修費(高齢介護課)
対象は、要介護または要支援の認定を受けている人です。市のページには「事業対象者は含みません。」と書かれています。在宅での暮らしで、日常生活の動作の困難を減らすための改修が対象です。
対象になる工事
市のページでは、次の工事が対象とされています。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止と、移動をしやすくするための床または通路面の材料の変更
- 扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- 1から5に付帯して必要な工事
動力の昇降機・リフト・段差解消機や、福祉用具の貸与にあたる手すり・スロープなどは対象外です。
支給の上限
支給の限度の基準額は、原則として一人につき生涯で20万円です。自己負担の割合に応じた給付の上限や、介護の必要の程度が大きく上がったとき・転居したときの例外は、市のページで確かめてください。
工事の前に申請を
工事の前に、市役所の高齢介護課(5番窓口)へ事前申請が必要です。許可の前に工事を始めると、保険の給付が受けられないと市は説明しています。市のページでは「ほとんどの場合、工事事業所の担当者の方が代理で申請に来られます」と書かれています。理由書は、ケアマネジャーまたは在宅介護支援センターの相談員が作成します。
まずケアマネジャーに相談し、そのあと事前申請、という順が分かりやすいです。
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額(課税課)
市の広報「暮らしに役立つ税の話」(令和3年11月号)を転載したページに、次の案内があります。
対象になりうるのは、次のような人が住む住宅です。
- 65歳以上の人
- 要介護または要支援の認定を受けている人
- 障がいのある人
新築から10年以上たち、延べ床が一定の範囲内の住宅で、自己負担額が一定額を超える改修が対象です。工事が終わった翌年度に限り、一定の面積まで固定資産税が減額されます。都市計画税は減額されない、と書かれています。1戸につき1回限りで、賃貸住宅は対象外です。
工事完了後、決められた期間内に課税課へ申告します。遅れた場合も、理由によっては相談できるとあります。
掲載日の表示は2020年11月1日更新です。要件や期限は、国の税制の改正で変わることがあります。いまの条件は、市の課税課の案内で確かめてください。
金額とくわしい条件は市のページで
補助や減額の金額、面積・自己負担の条件などは、市の各ページで確かめてください。工事費の目安は、この記事には書いていません。
この記事は提供なし(自主取材)です。
出典
2026年10月12日時点の情報です。
- 富田林市「住宅改修費の支給について」(高齢介護課) 2025年4月11日更新
- 富田林市「浴室やトイレなどのリフォームで固定資産税が減額に?(令和3年11月号より)」 2020年11月1日更新