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古くて危ない空き家の取りこわしに 富田林市の除却補助

2026年10月13日時点の情報

制度や値段、日時は変わることがあります。出かける前・申し込む前に、出典のページで最新の情報をお確かめください。

開示:提供なし(自主取材)

富田林市には「老朽危険空家の除却補助制度」があります。古くなって危ない空き家を除却する(取りこわす)所有者に、その費用の一部を補助する制度です。

市は、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、と説明しています。

空き家を売ったり貸したりする「空き家バンク」とは、別の制度です。

対象になる建物

対象は木造の住宅だけです。建物の床面積の半分より多くが、住まいとして使う部分であるものに限ります。長屋や共同住宅は、1棟がすべて空き室になっているものに限ります。

ほかに、次のすべてにあてはまることが必要です。

  • おおむね1年以上、住んだり使ったりしていない木造の空き家であること
  • 前に、耐震改修の補助を受けていないこと
  • 除却について、ほかの補助を受けていないこと。受ける予定もないこと
  • 所有権のほかに、権利がついていないこと(その権利を持つ人の同意がある場合は除きます)

2つの区分

市の職員が前もって調べて、建物の傷みぐあいを点数で決めます。市の「建築物の不良度の判定基準」を使います。

  • 合計が100点以上のとき:「老朽危険空家」
  • 合計が30点以上100点未満のとき:「準老朽危険空家」

補助の額と上限は、市のページで確かめてください。

昭和56年5月31日以前に建てられた木造で、耐震性が足りないと判断できるものなら、耐震の補助にも除却があります(門や塀は対象外)。市に相談してください。

申し込める人

次のすべてにあてはまる人です。

  • 登記の名義人など、建物の所有者にあたる人(法人は除きます)
  • 市税の滞納がない人
  • 暴力団員や、暴力団と密接な関係のある人でない人
  • 空家特措法第22条第3項の命令を受けていない人

申請は、原則として所有者がします。ほかの人にまかせるときは委任状、共有のときなどは同意書が必要です。

工事の前に、まず事前調査を

手続きの順番は、次のとおりです。

  1. 事前調査を申し込む
  2. 市の職員が現地を調べる(敷地に入り、写真をとります)
  3. 除却を始める前に、補助の交付を申請する

交付が決まる前に、除却工事の契約をしたり、工事を始めたりすると、この制度は使えません。予算がなくなりしだい終わります。

相談の窓口

窓口は、市役所の住宅政策課です。

市のページには、大阪府版「すまいの終活ナビ」へのリンクもあります。解体の費用と、解体したあとの土地を売る価格のおおよそを調べられる、と市は書いています。


この記事は提供なし(自主取材)です。

出典

2026年10月13日時点の情報です。

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